前回の確定申告についての説明「今年も確定申告の季節が ((((;゚Д゚)))))))」の続きです。
初めて確定申告した時、目が飛び出るほどの所得税と住民税を取られたことに衝撃を受けまして、FXトレードにおける最大のコストは「税金」であるということを思い知らされました。
その税金に比べれば、「スプレッドがちょっと狭いとか広い……」とか、「送金手数料が少し高いとか安い…..」といった問題は取るに足らない些細な問題じゃないか……とさえ思えます。
節税対策として、できる対策は限られているのですが、やるのとやらないのでは大きな差が出ますのでFXでの利益が出るようになってきた方は参考にしてみてください。
海外FXの収入は「雑所得」という所得区分になります。これは給与所得者の場合は本業の収入と合わせた所得に応じて税率が決まりますが、稼げば稼ぐほど税率も高くなっていく累進課税です。
しかし、「雑所得」故の節税方法もありますので、私が行なっている節税方法も含めて簡単に説明していこうと思います。
税金の基本的な考え方
確定申告をして納めなければいけない税金は、「所得税」と「住民税」です。
以下が現在の所得税率の一覧です。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
*2020年度までは復興特別所得税が所得税額に2.1%加算されます。
上記の税率について、初めて見る人はよく分からないと思いますので簡単に説明します。
例えば200万円の所得があった場合は、200万円のうち195万円に対して5%の所得税「97,500円」と、195万円〜200万円までの5万円に対して10%の所得税「5,000円」を合計した金額「102,500円」が所得税となります。
このような計算を簡単にするために「控除額」というのがありまして、上記計算で出した「102,500円」は、200万円に所得税率の10%を掛けて、控除額の97,500円を引いた金額(2,000,000円 X 0.1 – 97,500円)と同額になります。
これにより、税率が変わる境目で、おかしな不利益が出ないようになっています。
ちなみに住民税の方は所得税に加えて、市区町村民税(6%)と都道府県民税(4%)の合計で10%が問答無用で所得額から持って行かれます。
つまり日本の最高税率は実質55%(45+10)ということになります。((((;゚Д゚)))))))
これらの税金はいずれも「所得額」に対してかかります。
前回の復習になりますが所得というのは、収入から必要経費等を差し引いたもののことを指します。
収入の金額(FXでの利益)は決まっていますので、必要経費の金額が大きくなれば、その分だけ所得が少なくなるということになります。
所得に対してかけられる税金なので、所得が少なくなれば収めるべき税金も少なくなるという理屈です。
つまり、経費をより多く計上して所得を少なくするというのが「雑所得」の基本的な節税の考え方になると思います。
経費を漏れなくしっかり計上する

どこまでが経費として認められるのかが気になるところですが、税理士さんに聞いたところ「明らかに関係のないものは経費として認められないが、突っ込まれた時に合理的な説明ができて税務署の職員を納得させられるものであれば大丈夫」とのことでした。
私の場合、ブルーレイカットの眼鏡の代金を計上したことがあります。これはFXでモニターと長時間にらめっこしていて非常に目が疲れるので購入し、FX専用(???)なので経費として問題ないと思いますが、飲み屋のオネーちゃんにプレゼントした花束などは経費で落とすのは難しいと思いますw
以下に挙げるようなものは個人差はあると思いますが、一般的にFXを行う上で必要になる必要経費だと思いますのでチェックしてみてください。
・パソコン、周辺機器等の購入費用
・パソコン、周辺機器等のパーツ費用および修理代金
・NTT光の料金
・ブロバイダー代
・電気代(私の場合は40%で按分)
・家賃(私の場合は30%按分)
・書籍購入代金
・文具や家具等のオフィス用品
このあたりまでが、思いつくところではないかと思います。
電気代や家賃は全てがFXのためのものではないので、FXで使用した比率分だけ経費として計上します。このことを「按分(あんぶん)する」と言います。
この按分の比率は家賃の場合は、居住スペースの内FXで使っている面積の比率を出した値にするのが合理的です。
私の場合、バストイレや玄関などの共有スペースを入れずに、リビングや各部屋の面積のうち、FXで使っている面積はどの割合かが分かるように、図面を書いて準備してあります。
デスク周り(椅子の可動エリアも含む)やパソコン、FX関連の書籍等が置いてあるスペースの周りのスペースも含めて算出します。
さらに面積を盛るために、寝室にあるデスクと書棚周りの面積も入れます。
また、ちょっとセコイかもしれませんが、ホームセンターで買い物をした時にはレシートではなく領収書をもらうようにします。なぜそうするのかは、読者さんの想像にお任せします。
アマゾンなどの場合は購入履歴がバッチリ残って、それはそれで便利な部分もありますが、ホームセンターの場合は、事務用品をはじめ、フライパンから電化製品、カー用品と、いろんなものが売っていますので、明細が書かれていない領収書をもらうと大変都合がよく、非常に便利なお店です。
とにかく、経費で落とせるものは普段から領収書などをしっかり保管して置いて、根拠を揃えて漏れなく計上することが基本です。
他の「雑所得」になるものと合算する
この方法こそが、海外FXが「雑所得」ということのデメリットを逆手に取った節税対策で、非常に有効な対策になると思います。
先にも書きましたが、海外FXの場合は「雑所得」という所得区分になります。これは国内FXなどと違って累進課税になっていますので、少額であれば国内FXよりも税金が安く済むことが多いと思いますが、収入が大きくなってくると税率が上がって入りますので、何も対策をしないとガッツリ持って行かれます。
しかし、良い点が一つだけあります。
それは、「雑所得同士の合算が可能」ということです。
シンプルな具体例を挙げて説明します。
1、「雑所得A」では収入が1000万円あり経費が200万円かかっていたとします。
この場合の所得は800万円になります。
2、「雑所得B」では、収入が1万円で、経費が101万円かかったとします。
この「雑所得B」だけで見れば ー100万円の所得(赤字)になります。
3、この場合、二つを合算すると所得は 700万円になります。
このように雑所得同士の場合は、所得を合算ということを利用して、節税に利用します。
具体的な方法
節税対策で利用するためには、所得区分が「雑所得」のほかの事をやる必要があるのですが、実は非常に都合の良いものがあります。
それは「アフィリエイト」です。
アフィリエイトというと敬遠される方もいると思いますが、このページを見ているFXに興味のある人であれば、XMのアフィリエイトも有名なのでご存知だと思います。
アフィリエイト報酬を得るという目的であればFX関係のアフィリエイトも良いかもしれませんが、FXでの利益の節税対策と考えた場合は同じジャンルであるFXに関連したアフィリエイトはあまり有効ではないと思います。
なぜなら、必要経費で重複する部分が多く、新たに経費を計上しにくいからです。
節税対策を考えた場合は、FX関連ではなく違った分野のアフィリエイト活動をした方が新たに経費を計上できる可能性が大きく膨らみます。
それらを考えると、私のオススメは2つあります。どちらも有名で始めるのに特に費用などはかからないので、未登録の人で確定申告が必要になりそうな人は、登録しておいても良いと思います。
まずはアフィリエイトでは国内最大手の「A8.net」、多種多様なアフィリエイト商品があり国内最大規模だそうです。セルフバックといって、自分の購入や登録で報酬が発生するものもあり、クレジットカードなんかは仮に5〜6枚セルフバックで作るだけで5万円以上の収入になったりします。
しかし、私が最も利用している節税面でのメリットはアマゾンと楽天に対してのアフィリエイトがあるという事です。
適当なブログを作って、暇な時に自分で購入したもののレビューを簡単に書いてアフィリエイトリンクを貼り付けています。
利益はほとんどありませんが、なるべく自分が購入したものは全額、もしくは半額くらいは経費で計上するようにしています。
これは、FXとは全く関係のない分野のものです。
もう一つも有名どころですが、グーグルアドセンス です。
これは、このサイトにも設置してありますが、クリックされると僅かですが報酬が発生するというペイパークリックというシステムです。
このグーグルアドセンス は無料ブログでは申請できないので、レンタルサーバーを借りて独自ドメインを購入して申請する必要がありますが、これもA8同様、節税対策に利用できます。
購入した商品のレビューをブログなどで書いたり、食事したレストランの写真をとってレビューを書いたりして、そのページに広告を貼って公開します。
収益が上がる上がらないは別として、これで立派にアフィリエイトをやっていることにはなると思います。
そして、そのブログを書くのに使った費用の一部、もしくは全部を経費として計上します。
私の場合は、A8とアドセンスを合わせても年間で本当に僅かな報酬にしかなっていませんが、経費については結構な金額を計上しています。
建前はこうです⬇️
アフィリエイトは副業として、現在はまだ採算は取れていませんが、将来的にはFXの収入と並ぶ大きな収入に育てるためにやっている事になっています。
今まで、この点について突っ込まれたことはありませんが、もし何か言われた場合は上記が私の主張です。
僅かでも報酬が発生していれば、活動実態がある証拠にもなり、胸を張って経費を計上できると思います。
特に、FX以外で趣味を持っている人は、それについてのブログなどを書くといいように思います。それらの趣味のために使うお金を税金が引かれた後の貴重な可処分所得から支払うのと、収入から経費として支払うのとでは大きな差があります。
ここで、他のアフィリエイトをやる趣旨をまとめると、雑所得となるアフィリエイト活動を行うことにより、そのアフィリエイト報酬を得るために使った経費を計上して、FXのものと合算することにあります。
つまり、新たに始めるアフィリエイトは利益を追求するというよりも、経費で落とせるものを増やすのが目的です。したがって赤字でも構わないわけです。
もうすぐ確定申告の時期になりますが、今年初めて確定申告をするサラリーマンの人の場合は、利益が80万円以下くらいであれば、なんとか頑張ってFXによる所得が20万円以下にできないか考えてください。(できるようなら確定申告をしなくてすみます)
無理そうであれば早めに一度、税務署に行って相談して見ると良いと思います。
会社にバレないようにするには?
何も考えずに、普通に確定申告をした場合は大抵の場合はお勤めの会社に、FXに限らず副業での収入があることがバレます。
しかし、多くの会社では今でも副業を禁止しているところが多いと思いますので、会社にバレたくない場合などは注意が必要です。
なぜ、会社にバレるかというと原因は「住民税」にあります。
普通に確定申告を行なった場合は、FXをはじめ副業で得た所得に対しての「住民税」が会社に連絡され、給料からその分も含めて天引きされる会社が多いと思いますが、この過程で会社側に給与所得以外の所得があることがバレるわけです。
しかし、これを防ぐ簡単な方法が存在します。
確定申告した副業分にかかる住民税を自分で納付してしまえば、会社へ住民税の連絡は行か無くなります。
「そんな事ができるの〜?」と思う人もいるかもしれませんが、実は確定申告時にその点は選択できるようになっています。
「確定申告書第二表」の「住民税に関する事項」という項目の、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」というところの「自分で納付」にチェックを入れれば、副業分の住民税の請求は会社へは行かずに、あなた個人に請求されるようになります。
*以下の確定申告書第二表見本はクリックで拡大できます。
赤丸で囲ったところに選択する項目があります。
最後に…
今回は海外FXの節税対策というテーマで書いて見ましたが、意外とできる対策は限られているようにも思います。
FXにおける最大のコストである税金を できるだけ低減するために、対策をするのとしないのとでは大きな違いがあります。法人化できるレベルになるまでは、避けられない問題だと思いますので、興味のある方は試して見てください。
また、もっと良い方法を知っている…という方がおられましたらご一報いただけると大変嬉しいと思います。m(._.)m
*記載事項は2019年時点の情報を元に書きました。今後の税制改正や各個人の特別な事情などにより記載の情報が適用できない場合もありますので、最終的な判断は税理士や税務署にご相談の上行ってください。







